支出は100万クラス。NPOにやってくる消費税の衝撃に備えろ!

NPOで初めて消費税を納付しました。ええ、支払いましたとも。100万オーバーの金額を。消費税というものを完全になめていました。支払いが必要なことはわかっていました。でもある程度控除できて、まあ30万くらいじゃないかな〜とか気楽に考えていたら甘かったです。

税務署で詳しい計算方法を教えてもらって背筋が凍りました。これ、100万クラスの支出じゃん。。。

そんな悲しい経験をしましたので消費税のポイントを書き記しておきます。NPOを立ち上げたばかりの経営者の方、税理士さんを雇う余裕のない法人の方などの参考になれば幸いです。消費税には早いうちから備えておきましょう!

まちづくりNPOの収支について

うちのNPOは、ほぼ行政の委託業務で運営しています。小さな田舎のNPOですので消費税のことなんて何も考えず、小さく「税込み」と書かれた事業予算をつくり、そのまま契約していました。その内訳はというと、例えば1,000万円の委託を受けたとしたら950万を人件費と事業費で使い、法人に残るのはせいぜい50万くらい、といった契約です。

でもそれでよかったんです。概算払いを早めにもらって、ある程度預金も残して、給与支払時の資金ショートさえ気をつけていれば問題なかったんです。NPOですのでお金を貯め込むより、可能な範囲で支出して、いい取り組みを増やしていきたいと思っていたんです。消費税がくるまでは。

消費税は委託金額にそのまま降りかかる

消費税はご存じのとおり10%です。なのでざっくりいうと、1,000万円の委託をうければ、消費税は100万円です。だれでもわかることです。でも収入1,000万以下の小さな法人であれば消費税は免除されます。それが何年か続けば消費税のことは頭から消えてしまいます。1,000万超えたら、その2年後に納税というのは理解してました。

でも毎年同じように処理していた委託契約の書類にまで頭が回っていませんでした。

先ほどの例え、1,000万の委託を受けて950万支出する計画だと、消費税を支払えばこの委託事業は50万の赤字になっちゃうんです。赤字になる仕事なんて受けちゃダメなんです。やっちゃダメな契約です。ダメなやつ! ダメ! ダメ!ダメ! ダメェェェェェェェェ(ToT)

消費税にも控除はある

ただ、消費税にももちろん控除はあります。でも、まちづくりNPOの委託業務という枠でみると、それは微々たるモノでした。消費税で控除できるのは事業費として消費税込みの支払いをしている部分だけ。

うちの場合は、例えの1000万円の委託であればその8割は人件費になっているんです。人件費部分は消費税では一切控除できない。つまり残る1〜2割の事業費部分から、既に支払っている消費税10%分を控除する形になり、せいぜい10〜20万円ほどしか控除できないということになりました(※実際はもう少し細かい計算となります+簡易課税という選択も)

まちづくり系NPOの委託費ってほとんど人件費なんだよ。とほほ。

委託契約には消費税を上乗せしよう!

ということで、これまでコツコツ積み立ててきたNPOの貯金が一瞬で吹っ飛ぶ消費税のお話でした。この納税額を知った後すぐにとった行動は、委託元への相談と交渉でした。

さすがに契約が終わっている今季の増額はNGでしたが、消費税分を残せるように事業内容を見直させてもらう話と、新年度の契約では予算案にしっかり消費税分を上乗せする話をさせてもらいました。

ということでNPOの皆々様、契約書類にある「消費税」という項目は適当に税込みでいいか〜と流すようなことはせず、必ず消費税の金額を上乗せして入れておくようにしましょう!

【関連リンク】
消費税の簡易課税届はすぐ出そう!今ならコロナ特例の可能性も
http://konxjun.com/2021/05/31/kanikazei/

NPOも収入1,000万超えたら消費税。けど非課税収入もあるよ。
http://konxjun.com/2019/03/30/npo_shouhizei/

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