NPOも収入1,000万超えたら消費税。けど非課税収入もあるよ。



NPO経営に関わる方、特にまだ事業年度の浅いNPOに関わる方は「消費税」がいつからかかるのかとモヤモヤすることありますよね。知識として収入が1,000万超えたら2年後に消費税くるよ!というのは何となくわかってますが、実際いつからどれくらい納税しなきゃいけないかはあまりわかっていません。

うちのNPOはちょうど1,000万前後の経営規模です。今期の決算はたぶん、いや間違い無く超える! ということで、最寄りの税部署に消費税のことをヒアリングしてきました。税は素人なので、自分が受け取った感覚で書かせてもらいます。間違いあったらごめんです。

消費税は全ての収入にかかる訳ではなかった

税務署と言えば何となく塩対応なイメージが強かったのですが(関係者さんすみませんw)、今回対応してくださった方は驚きの神対応。とても丁寧に私の疑問に答えてくれました。

まず知識無しの私が驚いたのは

全収入が1,000万超えたら消費税が発生するという訳では無い

という点でした。対象にならない収入もあったんです。うちの場合は「委託費」「補助金」「会費収入」「寄付金」「家賃」などの収入があります。このうち消費税の対象になるのは「委託費」だけだったんです。委託費は消費税の課税対象です。

それに対して「補助金」「会費収入」「寄付金」は全て非課税。収入からこの金額は差し引かれます。補助金は消費税の課税対象では無いんですねー。

そして「家賃」。移住促進に取り組むNPOのため、お試し体験住宅の家賃収入があるのですが、こうした家賃は不課税なんだそうです。だからこれも収入から差し引ける。

例えば、委託費900万、補助金200万、寄付金50万、会費10万とします。合計すると収入は1,160万円ですが、消費税の対象になるのは委託費の900万のみ。つまり収入は1,000万を超えているけど、この場合、消費税の課税対象にはならないんです。

うちの場合、2年目がまさにコレでした。収入が1,000万超えてたけど、非課税・不課税があったので消費税の対象から外れていました。こりゃびっくり。

消費税を払うのは「2年後」の具体的な流れ

次に課税対象の収入が実際に1,000万を超えた場合、どのような手続を経て消費税を払うことになるのか。これは知っていた通り、2年後に支払えばいいという回答でした。

例えば平成30年度の課税対象の収入が1,000万円を超えていたら、平成32年の納税時に消費税も支払う必要があります。つまり、平成32年度の決算を終えた平成33年4月に申告して、5月31日までに納税する形です。ただ、何もせず時期が来たら支払うのではなく、消費税の納税が始まるときには「届出」を出しておく必要があるとのことです。

【消費税納税までの流れ】
1.平成30年度:課税収入1,000万越え
2.平成31年度:消費税の届出提出
3.平成32年度:決算終了
4.平成33年4月に申告
5.平成33年5月31日までに納税

【外部リンク】
国税庁 消費税の各種届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm

その後も課税収入が1,000万を超え続けているなら、そのまま支払いを続けます。ただ、もし課税収入が1,000万を下回る年度があれば、そのときは消費税の「取り下げ」を届け出て、また1,000万を超えたら再度申告して2年後に納税、を繰り返すことになるそうです。

消費税の納税額を計算する際のポイント

こちらはまだ実際にやっていないので、正直実感がわいてません。とりあえず聞いたことをメモ程度に書いておきます。

・入ってきた消費税から既に支出している消費税を引いた金額を納税する
・職員の給与は非課税なので引かない
・支出済みの中には「非課税・不加税」のものが含まれる可能性あり
→補助金(特定収入)をつかって物を買った場合などが注意
→補助金は不課税。控除に入れられない。
→補助金の割合を出して、そこからその割合を差し引く形となる
・細かい計算が不要な簡易課税というものもある
→まちづくりNPOはおそらく4種に分類されるだろうとのことその場合は60%
→100万の消費税入ってきてたらその60%を納税する形

うーん、やっぱり実際にやらないとピンとこないですね。これはまたやったときに整理したいと思います。

1日あたり150円の支援で途上国の子供たちに希望を

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